教育訓練給付制度とは?
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。教育訓練経費(入学料+受講料)の最大20%(上限10万円)に相当する額がハローワークより支給されます。
※自分が対象になるかどうかわからない、という方は事前にハーローワークにお問い合わせください。※給付制度は一度ご利用いただくと、その後3年間は利用できません。※当校で給付制度適用の可否は確認できませんのでご了承下さい。
給付を受けることが出来る方
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。 ※「教育給付金制度」の詳細につきましては、教育訓練給付の支給申請手続について(厚生労働省HP)をご覧になるか、お近くのハローワークまでお問い合わせください。教育訓練給付の支給までの流れ
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給付資格の確認
ハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会表」を提出し、 受給資格を確認の上「回答書」をもらいます。 -
入校の申し込み
当校での入校手続きを行います。 -
受講開始決められたスケジュールに沿って、対象講座を受講していただきます。
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給付金の支給申請手続き
全ての受講が終了後、終了日の翌日から起算して1ケ月以内に、 本人が所轄のハローワークに書類を提出して申請を行います。- 【必要な書類】
- ①教育訓練給付金申請書 ②教育訓練修了証明書 ③領収書 ④本人・住居所確認書類 ⑤雇用保険被保険者証
対象講座の内容
| 教育訓練講座 | 対 象 |
|---|---|
| 第一種中型自動車 運転免許 |
普通自動車(MT) 免許所持者 |
| 第一種牽引自動車 運転免許 |
大型・中型・普通 いずれかの免許所持者 |
| 第一種大型特殊自動車 運転免許 |
大型・中型・普通 いずれかの免許所持者 |